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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
2月号
【令和7年度税制改正大綱の概要①】103万円の壁の改正

こんにちは横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。

令和7年度税制改正大綱」が令和6年12月20日発表されました。

衆院解散総選挙において与党の議席が過半数を割り、国民民主党はじめとした野党が躍進したことを受け、野党の意見を反映した大綱となっています。

改正点には個人所得や個人消費に関したものが目立つ印象です。

そこで今回は「いわゆる103万円の壁改正の概要」ついて急遽解説いたします。


1.そもそも103万円の壁とは

給与所得者に対して所得税が課税されない給与収入額が103万円となります。

その金額が現在103万円の壁と呼ばれているものです。

なお内訳は基礎控48万円、給与所得控除55万円となります。


2.基礎控除・給与所得控除の引上げ

(1)令和7年分以後の所得税について基礎控除を10万円、及び、給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げる。
なお、基礎控除については合計所得金額が2,350万円以下である個人に限る。(表1)

(2)令和7年分以後の所得税について大学生年代の子の親への特別控除(特定親族特別控除(仮称))を創設する。個人住民税は令和8年分以後から実施となる。
19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の給与収入150万円相当までは親等が63万円の所得控除を受けられ、給与150万円未満でも段階的に控除額を設ける。(表2)

(3)上記(1)、(2)に伴い、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件を58万円以下(現行48万円以下)に引き上げる。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例も必要経費に算入する金額の最低保証額を65万円に引き上げる。(表1)


3.まとめ

表1 基礎控除等の引上げ(抜粋)

項目 改正前 改正後
適用要件 控除額 適用要件 控除額
給与所得控除 - 最低保障
55万円
- 最低保障
65万円
基礎控除 本人の合計所得金額 本人の合計所得金額
- - 2,350万円以下 58万円
2,400万円以下 48万円 2,350万超 2,400万以下 48万円
2,400万超 2,450万以下 32万円 2,400万超 2,450万以下 32万円
2,450万超 2,500万以下 16万円 2,450万超 2,500万以下 16万円
配偶者控除 同一生計配偶者の
合計所得48万以下
38万円 同一生計配偶者の
合計所得58万以下
38万円
配偶者特別
控除
上記以外の同一生計配偶者合計所得48万超133万以下 1万~
38万円
上記以外の同一生計配偶者合計所得58万超133万以下 1万~
38万円
扶養控除 扶養親族合計所得48万以下 38万~
63万円
扶養親族合計所得58万以下 38万~
63万円
特定親族特別
控除(仮称)
- - 一定の親族の合計所得58万超~
123
万以下
63万~
3万円
家内労働者等の特例 55万円 55万円 65万円

表2 特定親族特別控除(仮称)導入後の収入要件

給与所得者 収入の対象者 収入要件
改正前 改正後
 本人に所得課税されない
 給与収入の上限
給与所得者本人 103万円 123万円?
 本人が大学生世代で、
 63万円控除できる給与
 収入の上限
給与所得者の
大学生年代の子等
103万円 150万円


4.おわりに

来月以降も皆さんに関係ある税金の情報をお伝えします。


2025/02/01
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